成田市議会 1996-12-10 12月10日-03号 しかし、この専門委員の場合には、専門委員個人に対して調査等を依頼するものであって、合議制の機関、例えば委員会組織にすることはできない、こう行政実例として判断が示されております。調査の委託は個々の専門家に個別に行うべきであると、事実上、共同して長がすることは差し支えないと解されるが、そういった委員会組織にすることはできない、そう書いてあるわけであります。